さいたま市大宮区の「堀の内整形外科内科クリニック」です。
交通事故に遭われた際、身体の痛みと同じくらい患者さまのストレスになるのが「治療費」や「保険会社とのやり取り」といった手続き面の問題です。
「治療費は誰が払うの?」「健康保険は使える?」「いつまで通院できる?」といった疑問や不安をお悩みの方も多いでしょう。
今回は、交通事故治療における保険の仕組みと、後悔しないための知識について詳しく解説します。
1. 交通事故治療の基本:自賠責保険とは
交通事故の被害に遭われた方の治療費は、原則として加害者が加入している「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」から支払われます。
これは法律で加入が義務付けられている保険で、被害者の救済を目的としています。
患者さまの窓口負担は「原則0円」
保険会社から当院へ「一括払い」の連絡が入ることで、患者さまは窓口で代金を支払う必要がなくなります。
これにより、家計への負担を気にすることなく、完治まで治療を継続することができます。
自賠責保険の補償限度額
自賠責保険には、怪我の場合「上限120万円」という枠があります。これには治療費だけでなく、後述する慰謝料や休業損害も含まれます。
この上限を超えた場合は、加害者の「任意保険」がカバーすることになります。
2. 損害賠償として受け取れる具体的な項目
交通事故の被害者は、治療費以外にも様々な補償を受ける権利があります。
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休業損害: 事故の怪我で仕事を休まざるを得なかった場合の減収分が補填されます。主婦(主夫)の方であっても、家事に従事できなかった期間を日額換算で請求できる場合があります。
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通院交通費: 病院へ通うための電車・バス代、自家用車のガソリン代、駐車場代などが含まれます。領収書は大切に保管しておきましょう。
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入通院慰謝料: 事故による身体的・精神的な苦痛に対する補償です。一般的に「通院日数」や「治療期間」に基づいて計算されるため、痛みを我慢して通院を控えてしまうと、適切な慰謝料が支払われない可能性があります。
3. 知っておきたい「症状固定」と「後遺障害」
治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと判断される状態を「症状固定(しょうじょうこてい)」と言います。
もし症状固定を迎えても痛みやしびれが残ってしまった場合、「後遺障害」の認定申請を検討することになります。
この認定を受けるには、整形外科医による詳細な「後遺障害診断書」が必要です。
整骨院だけに通院している場合、この診断書を作成することができないため、事故直後から定期的に整形外科で診察を受け、医学的な経過を記録に残しておくことが非常に重要です。
4. 保険会社とのコミュニケーション
治療が進むと、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」という打診(症状固定の提案)が来ることがあります。
しかし、治療を終了するかどうかを判断するのは保険会社ではなく、あくまで「医師の医学的判断」と「患者さまの自覚症状」です。
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一方的な打ち切りを言われたら: 焦って承諾せず、まずは主治医に相談してください。医師が「まだ治療が必要」と判断すれば、治療を継続できる正当な理由になります。
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誠実な通院が大切: 忙しいからといって通院が1ヶ月以上空いてしまうと、保険会社から「治った」と判断されやすくなります。痛みを早く治すためにも、権利を守るためにも、適切な頻度での通院を心がけましょう。
5. 当院でのサポート体制
当院では、交通事故に遭われた患者さまが治療に専念できるよう、以下の体制を整えています。
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医学的根拠に基づく診断: レントゲンや診察を通じ、事故との因果関係を明確にした診断書を作成します。
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専門的なリハビリテーション: むちうちや腰椎捻挫に対し、理学療法士が症状に合わせたリハビリを提供します。
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書類作成のサポート: 警察への提出書類や保険会社への経過報告など、事務的な不安にもお応えします。
まとめ:複雑な手続きもサポートいたします
交通事故は、その後の人生に影響を与える大きな出来事です。
「どう手続きすればいいかわからない」「保険会社の対応に疲れた」という方は、一人で悩まずに当院へご相談ください。
さいたま市大宮区の「堀の内整形外科内科クリニック」は、皆さまの心と身体の両面から、健康な日常生活への復帰を全力でバックアップいたします。

